2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
他国政府の執行管轄権に服する事業者が選定された場合でも、そもそも外国政府がクラウド事業者に対して執行管轄を行使するような場合は極めて限定的であり、そのようなことが求められたとしても、まずは、外国政府からの要請に対して無断で日本政府の情報を提供することを避けるために、クラウド事業者の異議申立てや日本政府への通知を求めると。
他国政府の執行管轄権に服する事業者が選定された場合でも、そもそも外国政府がクラウド事業者に対して執行管轄を行使するような場合は極めて限定的であり、そのようなことが求められたとしても、まずは、外国政府からの要請に対して無断で日本政府の情報を提供することを避けるために、クラウド事業者の異議申立てや日本政府への通知を求めると。
それでは、日本国内のデータセンターだから、アマゾンウェブサービスが米国資本であっても米国による執行管轄権は完全に排除されるのかどうか。 二〇一八年三月、米国では海外データ合法的使用明確化法、いわゆるクラウド法が成立しています。
外国軍艦や外国公船は一般に執行管轄権からの免除が認められており、海警がこうした中国国内法の違反に対する執行措置をとれば海洋法条約違反となります。 さらに、二十二条は、武器使用の対象範囲を外国組織にまで広げ、さらに、同法四十六条及び四十九条は、より積極的な武器の使用を容認する規定のように読めます。武器の使用は本来例外的措置であるべきなのに、原則化したというところに問題があるということです。
また、第二十一条でございますけれども、外国軍艦、公船による中国国内法令の違反行為に対して法執行業務を行う旨及び外国軍艦、公船に対して強制退去、強制引き離し等の措置を講じる権利を有する旨規定していますけれども、国際法上、一般に、軍艦及び公船は執行管轄権からの免除を享有しており、海警法が免除を侵害する形で運用されれば国際法に違反することになります。
これは、国際法上、一般に軍艦及び公船は執行管轄権からの免除を有しており、海警法が、軍艦、公船が許容する免除を侵害する形で運用する場合、国際法に違反することになります。 法源の話がございました。多くは国連海洋法条約に規定されている条文に違反するものでございます。例えば、今申し上げた点は、国連海洋法条約三十二条、軍艦の免除についての規定がございます。
また、海警法第二十一条は、中国の管轄海域における外国軍艦、公船による中国の法令違反行為に対して法執行業務を行う旨規定し、また、外国軍艦、公船に対して強制的退去、強制引き離し等の措置を講じる権利を有する旨規定していますが、国際法上、一般に、軍艦及び公船は執行管轄権からの免除を享有しており、海警法が軍艦、公船が享有する免除を侵害する形で運用される場合、国際法に違反すると考えております。
また、二十一条で、外国軍艦、公船による中国の法令違反行為に対して法執行業務を行う旨規定するとともに、外国軍艦、公船に対して強制退去、強制引き離し等の措置を講ずる権利を有する旨規定しておりますが、国際法上、一般に、軍艦及び公船は、執行管轄権からの免除を有しております。海警法が免除を侵害する行為となるような場合には、国際法に違反するということになります。
また、二十一条は、外国軍艦、公船による中国の法令違反行為に対して法執行業務を行う旨、及び外国軍艦、公船に対して強制退去、強制引き離し等の措置を講ずる権利を有する旨規定しておりますが、国際法上、一般に、軍艦及び公船は、執行管轄権からの免除を享有しております。海警法が免除を侵害する行為を行う場合は、国際法違反に当たると考えております。
ただ、もちろん、今委員からも御指摘ございましたとおり、国際法上、他国の主権を侵害してはならないという執行管轄権の問題が常にどの法令、どの国に関してもございますので、本法案もその範囲内で執行することになるわけでございますけれども、本法案では、例えば取引先事業者からの申告と不利益取扱いの禁止、つまり、何かそのデジタルプラットフォーム事業者が不当、不公平なことを行った場合に、それを取引先の事業者が申告をしたとしても
したがいまして、この法案におきましては、これも今委員からお話ございましたとおり、国外の事業者にも適正に執行できるよう公示送達の規定などを設けておりますけれども、さらに、それを実際に実施するということ、強制的に実施するということになりますと、場合によっては国際法上の執行管轄権の整理に従って執行するなど、様々な条約との関係も生じてまいります。
○松浦政府参考人 お尋ねございました徴収共助の導入でございますけれども、租税債権の徴収に当たりましては、各国、自国に認められた執行管轄権を超えて徴収を行うということでございますので、当然制約がございます。したがいまして、徴収共助とは、そのような中で、各国の税務当局が租税条約に基づいて相手国の租税債権の徴収を相互に支援し合う、このような制度でございます。
しかし、外国法人等の場合、プラットフォームサービスに関する研究会最終報告にありますように、刑事罰を実効的に適用することは執行管轄権の観点等から困難であると、その刑事罰に代替する担保措置として、利用者利益の保護の観点も踏まえた法令違反行為に関する公表など一定の措置を講ずることが適当であると最終報告にはなされておりまして、今回は社名の公表制度が設けられたと理解しております。
○西田実仁君 執行管轄権の観点等ということも述べられているのだと思いますけれども、今回、情報通信審議会の最終答申案に対するパブリックコメントを拝見いたしますと、在日米国商工会議所から、通信の秘密要件というのはガラパゴスのようなもの、あるいは、総務省は、実質的な域外適用の必要性やその範囲を検証することなく、また、現行の規制下でどのように執行するかを明確にすることなく、当該規制を外国事業者に適用しようとしているとの
なお、通常であればサービスの提供者が消費税の納税義務者となるが、国外事業者に消費税を課すに当たっては、国内でサービスの提供を受ける者が事業者、法人である場合には、我が国の執行管轄が及ぶ当該事業者、つまりこれは、サービスの受け手が納税義務者として申告納税することとしております。リバースチャージ制度と言われているものでありますが。
政府公船に対する執行管轄権の免除というのは、不法行為を働くような船にも適用されるんでしょうか。ここをお答えいただけますか。
その上で、平成二十四年度の改正によりまして国外財産調書というものを導入をさせていただきましたが、これは最近、国外財産に係ります所得とかあるいは相続財産に関します申告漏れが非常に増加をしているという状況の下で、公平性をどういうふうに確保するかという問題意識が高まったところでございまして、ただ、その場合、国外財産の把握といいますのは、例えば執行管轄権の制約から国外の金融機関等に対して税務調査の権限を行使
しかしながら、サービスの提供を行う者が海外事業者であるがゆえに、政府税制調査会の制度案にもありますように、国内税務署の執行管轄の及ばない国外に所在する事業者に適正な申告納税を促すことにはおのずと限界があると考えております。 そこで、この課税の実効性について、どのように確保していくのか、どのようにお考えなのか、御教示いただきたいと存じます。
国外事業者が執行管轄の及ばない国外に所在することから、税務執行を通じて適正な申告納税の履行を促すことにはおのずと限界があり、結果として、納税なき仕入れ税額控除という問題を生じる可能性がある。こうした課税の公平を阻害する新たな事態を制度的に防止する観点から、国内事業者が国外事業者から受ける消費者向けの役務提供については、仕入れ税額控除を認めないこととする。
それに沿いまして、国内外の事業者の事務負担に与える影響、これは膨大な事務負担が掛かることになろうと思いますので、その納税事務は負わせることが適当であろうかどうかという点に関して、また適正な税務の執行の確保ということで、執行管轄権の及ばない国外のことに関してどうやってやるんだということに関して、適正な申告納税というものがきちんと作動しますかという点等々、これは幅広い観点から、昨年の秋以降だったと思いますが
租税債権の徴収につきましては、通常、自国に認められた執行管轄権を国境を越えて行使することは制約を受けております。そのような中で、租税条約によって法的枠組みを整えて、各締約国の税務当局が相手国の租税債権の徴収を相互に支援する、これが徴収共助でございます。 昨今の経済活動のグローバル化によりまして、滞納者が財産を国外に移転したり、海外への移住者が我が国の租税を滞納する事例が増加しております。
○国務大臣(岸田文雄君) 国際海洋法条約上、公海において船舶は旗国以外の国の執行管轄権に服することはないとの旗国主義の原則があります。しかしながら、この例外としまして、船舶が海賊行為を行っている場合あるいは無国籍船の場合などには、同条約の関連規定に従って、旗国以外の国の軍艦、政府公船等が当該船舶を臨検することができるとされています。
恐らく中国は、今の自分たちから見た執行管轄権、この実績をつくって尖閣諸島に対する自国の領土主張を強化すると同時に、先ほど来議論しております日本の有効支配を崩そうとしているんだと思います。
○国務大臣(岸田文雄君) 国際法上、公海において船舶は一般にその旗国以外の国の執行管轄権には服することはないとの旗国主義の原則があります。しかしながら、この船舶が国籍を有していない場合など当該船舶を臨検することができるほか、経済制裁の実効性を確保するために、国連安保理決議に基づき行われる船舶検査等についても旗国以外の国が行うことができるとされています。